知的障害者の口座開設は15歳までにすませよう!おすすめの銀行口座とは

知的障害者の口座開設は15歳までにすませよう!おすすめの銀行口座とは

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

知的障害者は口座開設ができないというのは、本当ですか?

たじみゆ
たじみゆ

障害のある子が18歳になり成人を迎えると、親権者が代理人になることができず口座開設を断られる恐れがあります

本記事では、上記のようにお悩みの人に向け、知的障害者の口座開設について解説します。

子供が未成年のうちは障害の有無や程度にかかわらず、親権者である親が代理人として法的行為や財産管理を行えます。

口座開設もそのひとつであり、未成年者が口座を開設する際には、親の同意が必要です。

一方で、子供が18歳になり成人になると親権者が本人の代わりに口座開設することはできなくなります。

知的障害を持つ子供が将来、銀行口座を開設できなくて困ることがないように、18歳になるまでにメガバンクなどで口座を開設しておくと良いでしょう。

本記事では、知的障害者の口座開設について親が準備しておくべきことを解説します。

障害者のお金に関する悩みや問題は、下記の記事でもまとめているのでご参考ください。

この記事でわかること
  • 知的障害者は口座開設できるのかわかる
  • 知的障害者の口座開設は18歳になるまでにすませておくべき理由がわかる
  • 知的障害者が開設するのにおすすめの銀行の種類がわかる

知的障害者の口座開設は15歳までにすませるべき理由

15歳までに口座開設をすませる理由

本記事の冒頭でも書きましたが、知的障害者や障害のある子が口座開設をする場合、本人が15歳になるまでにすませておくのがおすすめです。

成人年齢である18歳まででも良いですが、個人的には親権者の同意のみで口座開設できる15歳までに作っておく方が安心です。

なぜ15歳もしくは18歳までに銀行口座を開設しておくのが良いのか、障害児が18歳になり成人すると財産管理においてどのような変化があるのか詳しく見ていきましょう。

障害児が成人すると親権者が銀行口座を作れなくなる

18歳になり成人すると子供に障害があったとしても、親権者が代理人になることができなくなります。

そのため、18歳以上の人が銀行口座を作る際には、自分でアプリやインターネット、銀行窓口で開設手続きをしなければなりません。

定型発達の子や知的に遅れのない子であれば、自分で説明を読む、聞いた上で銀行口座を作成することができるでしょう。

注意

しかし、知的に遅れがあり判断能力が認められない子は、自分の意思で銀行口座を開設することができません。

最悪の場合、障害年金を受け取る銀行口座を用意できない、給料受取口座を用意できないなどの恐れもあるでしょう。

障害児が18歳になると親が代理で引き出せなくなる

子供が18歳未満であり未成年のうちは、親権者が代理人として未成年者の財産を管理可能です。

そのため、銀行口座の開設および預貯金の入出金も、親がかわりに行えます。

注意

一方で、子供が18歳になり成人を迎えると法律上は同居している親であっても、子供の銀行口座から預貯金を引き出せなくなります。

知的障害などで判断能力が認められない人の代わりに、預貯金の引き出しなど財産管理を行う場合は、成年後見人を申立てなければなりません。

子供のお年玉やお祝い金を子供名義の銀行口座で管理している人も多いでしょう。

しかし、将来的に障害のある子供が自分で財産管理をする、成年後見制度を利用することを考えると、子供が普段使う銀行口座に多額の資金を預けるのはリスクがあります。

たじみゆ
たじみゆ

工賃や障害年金を受け取るための銀行口座を早めに用意しておくのがおすすめです

銀行によっては15歳以上の口座開設は本人の同意が必要になる

口座を開設する金融機関によっては、未成年者であっても15歳以上であれば親権者だけでなく本人の同意がなければ銀行口座ができなくなってしまいます。

メガバンクおよびゆうちょ銀行の口座開設の取り扱いは、下記の通りです。

金融機関15歳~18歳の口座手続き方法
三菱東京UFJ銀行・パソコンやスマホ、来店にて開設手続きが可能
・本人による手続きが必要
三井住友銀行・アプリ、来店にて開設手続きが可能
・手続きをする人物については記載なし
みずほ銀行・18歳未満まではインターネット、来店にて開設手続きが可能
・親が手続きをすれば開設可能
ゆうちょ銀行・18歳未満であれば、来店にて開設手続きが可能
・親が手続きをすれば開設可能

障害年金の受け取りや資産管理に口座が必要になる

障害者が成人し障害年金を受け取る場合や作業所の工賃などを受け取る際に、銀行口座が必要になります。

MEMO

親と一緒に生活する、グループホームに入居している場合でも、本人がお小遣いを管理する際に銀行口座を使用することもあるでしょう。

そのため、障害者が18歳、可能であれば15歳になる前に親権者がメガバンクやゆうちょ銀行などで銀行口座を開設しておくのが確実です。

知的障害者の口座開設におすすめの銀行

知的障害者が口座開設するのにおすすめな銀行は、ゆうちょ銀行やメガバンクなどです。

ネット銀行と違い窓口があり、支店が多い方が子供の財産管理に問題が発生したときにも相談しやすいはずだからです。

具体的には、下記の金融機関で口座開設するのが良いでしょう。

  • ゆうちょ銀行
  • メガバンク
  • 一部のネット銀行

それぞれ詳しく解説していきます。

ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行は新規口座開設時の通帳発行手数料が無料であり、その後も紛失や破損などの理由でなければ、通帳発行手数料がかかりません。

また、ゆうちょ銀行の支店は全国各地にありますし、①振替口座②通常貯蓄貯金の2種類の口座を開設することも可能です。

振替口座障害年金や工賃の受取用
通常貯蓄貯金お祝いやお年玉などの管理用

上記のように、複数の口座を使い分けられます。

メガバンク

全国各地に支店があり窓口サービスも充実しているメガバンクも、工賃や年金受け取り用のメインバンクとして活用しやすいです。

注意

ただ、メガバンクは紙の通帳廃止に向けて動いていますし、今後も手数料などが上がる可能性があります。

2024年1月時点では、メガバンクで紙の通帳発行について下記のように手数料を設定しています。

三菱東京UFJ銀行年間550円
三井住友銀行紙通帳利用手数料年間550円
デジタル未利用手数料年間1,100円
みずほ銀行通帳発行手数料1,100円
通帳再発行手数料1,100円
ゆうちょ銀行通帳再発行手数料1,100円

手数料は今後も上がる可能性がありますし、窓口サービスが縮小される可能性もあるでしょう。

そのため、現時点でのメガバンクのサービス内容や支店の多さのみを評価するのではなく、子供の年金、工賃受取口座にする際には慎重な判断が必要です。

たじみゆ
たじみゆ

とりあえず口座開設しておき、子供が成人するタイミングでメインバンクを決定するでも良いと思います!

一部のネット銀行

ネット銀行は金利も高くアプリも使い勝手が良いので、利用している人も多いのではないでしょうか。

注意

障害のない人にとっては使いやすいネット銀行でも、障害のある人は使いこなせない恐れがあります。

紙の通帳に記帳しないと、預貯金の残高や入出金管理が難しい人もいるでしょう。

加えて、障害年金の受取はすべてのネット銀行に対応しているわけではありません。

2024年1月時点では、下記のネット銀行は障害年金を受け取り可能です。

ソニー銀行
楽天銀行
住信SBIネット銀行
イオン銀行
PayPay銀行
GMOあおぞらネット銀行
auじぶん銀行
UI銀行
みんなの銀行
セブン銀行

日本年金機構

上記以外の銀行に関しては、個別に確認する必要があります。

そのため、知的障害者がメインバンクを設定する際には、あらかじめネット銀行を避けておくことも検討しましょう。

障害者の口座開設・管理で注意すべきこと

口座開設・財産管理で注意すべきこと

障害者もしくは親権者である親が口座開設、財産管理をする際には、名義預金とならないようにする、障害のある子の資産を増やしすぎないなどの対策をしておきましょう。

それぞれ詳しく解説していきます。

名義預金と判断されないようにする

自分で働いて賃金を得ることが難しい障害者のために、親や祖父母が贈与をしようと考えるケースもあるでしょう。

注意

贈与時や子供の財産を親が管理するときには、名義預金と判断されないように注意が必要です。

名義預金とは、口座名義人が預貯金を管理せず、贈与者が管理を続けている資金です。

名義預金は口座名義人のものではなく、贈与者の財産として扱われます。

したがって、子供への相続対策として贈与をしていた場合でも、名義預金と判断されると相続税がかかってしまい、節税効果がなくなってしまいます。

たじみゆ
たじみゆ

相続税対策で資産移動をするなら、税理士などの専門家に相談しながら進めるのもおすすめです

障害のある子の資産を増やしすぎない

名義預金と判断されなかったとしても、障害のある子に贈与をして資産を増やしすぎてしまうと、グループホームの入居が難しくなる恐れがあります。

注意

また障害者の資産を増やしすぎてしまうと、金銭トラブルに巻き込まれるなどのリスクも発生します。

また、障害者名義の資産が増えすぎてしまうと、家族や親族が成年後見人として選ばれにくくなってしまうのも問題です。

このように、障害者が将来にわたり安心して暮らせるように贈与したとしても、かえって問題となってしまう恐れがあるのでご注意ください。

【まとめ】口座開設は早めに手続きしておこう

障害者が18歳になり成人すると、親であっても代わりに口座開設することはできなくなってしまいます。

金融機関によっては15歳から口座開設時に本人の同意が必要になることもあるので、可能であれば15歳までに口座開設をすませておきましょう。

障害者が成人すると工賃や障害年金を受け取ることもあるので、メガバンクもしくはゆうちょ銀行の口座を複数持っておくと安心です。

なお、一部のネット銀行は障害年金の受取に対応していないので、事前に確認しておきましょう。

たじみゆ
たじみゆ

ここまで読んでいただき、ありがとうございました!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です