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障害児・障害者の親が亡くなると、誰が遺産を相続するの?
親が遺言書などを用意していなかった場合は、子供や配偶者が相続人になります!
本記事では、上記のようにお悩みの人に向け、障害児・障害者の親御さんが亡くなったときに遺産を相続する人は誰か解説します。
亡くなったときに誰が遺産を受け継ぐかは法律によって決められています。
ただし、亡くなる人が遺言書を用意していた場合、法律によって決められた順位に従う必要はありません。
子供に障害があり判断能力ないとされる場合、相続人になっても自分で相続手続きを進めることができないので注意が必要です。
場合によっては、成年後見制度を利用しなければならない恐れもあります
したがって、障害児、障害者の親は元気なうちに、相続対策をしておくことが大切です。
本記事では、障害児・障害者の親が亡くなったときに相続人は誰になるのか、親がしておくべき相続対策について解説します。
- 8歳娘・5歳息子を育児中
- 息子は急性脳症の後遺症で弱視+軽度知的障害
- FP2級・Webライター歴8年
- 障害児・障害者の親が亡くなると誰が相続人になるのか
- 障害児・障害者が相続人になったときに注意すべきこと
- 障害のある子の親がすべき相続対策
障害児・障害者の親が亡くなると誰が相続人になる?
親が遺言書を用意していなかった場合は、障害児・障害者の親が亡くなったとき、配偶者と子供が遺産を相続します。
配偶者が生きている場合 | 配偶者:2分の1 子供:2分の1 |
配偶者がすでに亡くなっている場合 | 子供:全額 |
子供が複数人いる場合は、それぞれ遺産を等分で受け継ぎます!
例えば、我が家の場合、夫が亡くなったら下記のように遺産を相続します。
- 妻(私):2分の1
- 娘:2分の1
- 息子:2分の1
法律上は障害の有無に関わらず、相続権を持ちます
なお、法律によって相続人や相続割合は決まっていますが、亡くなった人が遺言書を用意していた場合は、遺言書の内容が法律よりも優先されます。
障害のある子に遺産を遺したい、もしくは定型発達の子に遺したいなどと希望があるなら、相続対策をしておきましょう!
障害児・障害者の親がすべき相続対策については、本記事の後半で解説しています。
障害児・障害者が相続人になったときに注意すべきこと
先ほど紹介したように、父親や母親が亡くなると障害児・障害者が相続人になります。
ただし、障害の程度によっては障害者本人は財産管理や相続手続きを行えない可能性があるので注意しなければなりません。
障害児・障害者が相続人になったときに注意すべきことは、下記の3点です。
- 障害児・障害者に判断能力がないと相続手続きを進められない
- 判断能力があっても遺産を管理できるかは正直微妙である
- 相続税の障害者控除を適用できる場合がある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
障害児・障害者に判断能力がないと相続手続きを進められない
相続人になった障害児・障害者に判断能力がない場合、下記のような相続手続きを本人が行うことができません。
- 遺産分割協議(誰が遺産をどのように分配するか決定する話し合い)
- 遺産の名義変更手続き
障害者が自分で上記について行えない場合、成年後見制度の申立てが必要となります。
成年後見制度とは、障害者など自分で財産管理を行うことができない場合に成年後見人が代わりに行えるようにする制度です。
成年後見人を選任すれば、障害者の代わりに相続手続きを進められますが、一方で成年後見制度には下記のデメリットもあります。
- 家族や親族以外が成年後見人として選ばれる可能性がある
- 専門家が成年後見人になると月額報酬がかかる
- 成年後見制度は原則として途中でやめられない
- 成年後見人と家族・親族の希望が異なり対立してしまうことがある
障害のある子に遺産を遺そうとした結果、成年後見制度が必要になり、かえって手間や費用がかかってしまう可能性も否定できません。
判断能力があっても遺産を管理できるかは正直微妙である
障害が軽度であり、障害者本人が相続手続きを進められるとしても、相続した遺産を適切に管理できるかは全くの別問題です。
例えば、軽度知的障害や境界知能、発達障害などの場合、本人の管理能力を超えた資産を手に入れると下記の問題が起きる場合があります。
- 急に多額の資産を手にしてしまい浪費してしまう
- 資産家になったことで周囲の人物に騙される、犯罪に巻き込まれる恐れがある
- 土地など管理が必要な遺産を相続したが、障害者本人では適切な管理ができない
不動産の相続について考えるのであれば、知的障害の人だけでなく、場合によっては身体障害者も難しいはずです。
例えば、立地の悪い田舎の土地を相続した場合、週末などに行って草取りや片付けなどをするのはあまり現実的ではありません。
自分の親から受け継いだ田舎の土地などがある人は、自分の代で処分しておくことをおすすめします!
このように、障害者が相続人になる場合は、子供が自分で財産を管理できるのか?といった視点も持ちましょう。
私は子供に遺すお金や自分の老後資金を新NISAで貯めていく予定です。
ただ、新NISAの相続手続きや相続後の運用は、判断が難しい部分もあるので、自分が元気なうちに相続対策をすませるつもりです。
相続税の障害者控除を適用できる場合がある
障害のある子が遺産を相続した場合、相続税の申告時に障害者控除を適用できる可能性があります。
相続税の障害者控除とは「(85歳-相続開始時の年齢)×10万円(20万円)」を相続税から控除できる制度です。
次の章で、相続税の障害者控除について詳しく紹介していきます!
相続税の障害者控除とは
相続税の障害者控除とは「(85歳-相続開始時の年齢)×10万円(20万円)」を相続税から控除できる制度です。
「一般障害者」と「特別障害者」によって控除額の計算式が異なります
例えば、遺産を相続した障害者が45歳だった場合は「(85歳-45歳)×10万円=400万円」が控除額となります。
相続税の障害者控除の適用要件は、下記の通りです。
- 遺産を相続した際に日本国内に住所があること
- 遺産を相続した際に障害者であること
- 遺産を相続した人が法定相続人であること
なお、相続税の障害者控除は控除額が大きいため、障害者本人の相続税から控除しても控除枠が余る場合があります。
また、障害者控除を適用する際には、障害者本人が少しでも遺産を受け継いでいる必要があります。
障害が重く本人が財産管理できないなどの理由で、他の相続人に遺産を集中させると相続税の障害者控除を利用できないのでご注意ください。
節税効果を考えるのであれば、障害者にも遺産を一部相続させた方が良いですね
このように、障害者が遺産を相続するときには、①本人が財産管理できるかと②相続税の節税効果の両方を考えておく必要があります。
障害者含む遺族が将来困らなくて良いように、自分が元気なうちに相続対策をしておくのが良いでしょう。
次の章では、障害のある子を持つ人がすべき相続対策について詳しく解説していきます。
【注意】相続対策は元気なうちに行っておく必要がある
障害のある子が相続人になったときに困らないようにするには、親が相続対策をしておくのがおすすめです。
ただし「老いてから相続対策をすればいいや」と思うのは禁物で、まだまだ元気だと思えるうちに対策を始めておくのが良いでしょう。
というのも、相続対策をするには専門家や保険会社の担当者、公証人などに相談が必要なことも多く体力や時間が必要になるからです。
親が認知症になり、障害のある子と共に資産を凍結されてしまうのが最悪のパターンです……
最悪の事態を避けるためにも、元気なうちから相続対策をしておきましょう。
障害児・障害者を子供に持つ親がすべき相続対策
障害児・障害者を子供に持つ親が相続対策するのであれば、障害のある子の判断能力や他に定型発達の子供や親族がいるかどうかが重要になってきます。
個人的には、障害のある子の他に定型発達の子がいるのであれば、柔軟性が高い家族信託を活用するのが良いと考えています。
主な相続対策は、下記の通りです。
- 家族信託
- 遺言書の作成
- 生前贈与
- 任意後見制度
- 生命保険の活用
それぞれ見ていきましょう!
家族信託
家族信託とは、自分の家族に財産の管理や運用、処分を任せる制度です。
家族信託では、財産管理を任せる相手(受託者)と財産によって発生した利益を受け取る人物(受益者)を分けて設定できます。
したがって、下記のような運用をすれば障害のある子に利益を遺しつつ、管理は他の親族に任せられます。
- 賃貸不動産の管理を定型発達の子に任せ、賃貸収入を障害のある子に渡す
- 投資信託の管理や運用、処分を定型発達の子に任せ、配当金を障害のある子に渡す
加えて、家族信託では自分が亡くなった後とさらにその次の相続まで指定できます。
例えば「自分が亡くなった後は自宅不動産を障害のある子に相続させ、障害のある子が亡くなったら孫に相続させる」なども指定可能です!
家族信託は柔軟な財産管理を行えるメリットがある一方で、契約内容の設計や手続きを進めるには非常に専門的な知識が必要です。
自分で漏れのない契約内容を考えるのは難しいので、家族信託に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします
遺言書の作成
遺言書を作成しておけば、自分が希望する相手に遺産を遺せます。
- 障害のある子に多くの遺産を遺す
- 定型発達の子に管理が必要な不動産を相続させる
上記のように、相続させる割合や財産まで指定できます。
相続対策に用いられる遺言書は主に3種類ありますが、中でも自筆証書遺言は自著で作成するため、紙とペンさえあれば書けてしまいます。
30~40代の若い夫婦であっても、万が一の事態に備えて用意しておくと良いでしょう
生前贈与
生前贈与をすれば、任意のタイミングで財産を受け継げます。
例えば、障害のある子に一度に多額の財産を渡すのが心配なのであれば、年間100万円など金額を決めて贈与をしていくのも良いでしょう。
ただし、後からトラブルにならないように、家族間の贈与であっても、贈与契約書を毎回作成しておくことをおすすめします。
任意後見制度
任意後見制度は相続対策だけでなく、認知症対策としても有効な制度です。
任意後見制度では、任意後見人を決めておき、自分が認知症などで判断能力を失ったときに代わりに財産管理をしてもらいます。
成年後見制度と違い、契約内容や後見人となる人物をあらかじめ決められるのが特徴です
ただし、任意後見制度には、下記のデメリットもあるので利用する際には慎重に判断しましょう。
- 制度を利用開始する際には、任意後見監督人の選任が必要である
- 任意後見監督人が選任されると月額報酬がかかり続ける
- 任意後見監督人による監督が行われる
- 任意後見契約以外の内容は行うことができない
任意後見制度は家族信託と比較すると、身上監護の意味合いが強いので、親自身の認知症対策として任意後見制度と家族信託を組み合わせて活用することも検討しましょう。
生命保険の活用
自分の葬儀費用や自分が亡くなった後の遺族の生活費を用意しておきたいのであれば、生命保険の活用も検討しましょう。
生命保険は他の遺産と異なる下記のメリットがあります。
- 相続手続きが完了する前でも受け取り可能
- 原則として、生命保険金は受取人の財産として扱われる
- 相続人が生命保険金を受け取ると「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を利用できる
生命保険金は被保険者の死亡を連絡すれば受け取れるため、相続手続きが完了する前にまとまった現金を受け取れます。
葬儀費用や病院への支払い、遺族の当面の生活費に充てられます!
他にも、生命保険金は受取人の財産として扱われるため、他の相続人と分け合う必要がありません。
例えば、葬儀費用の支払い目的で定型発達の子を受取人にした生命保険に加入しておくなども優れた活用方法だと感じます!
障害者が相続人になったときについてよくある質問
最後に、障害者が相続人になったときによくある質問を回答と共に紹介していきます。
- 遺産相続で障害者がいる場合はどうすればいいですか?
- 知的障害などで判断能力がない人が相続人なった場合は、自分で相続手続きを行うことができません。
そのため、成年後見制度を利用して相続手続きを進める必要があります。
- 障害者の相続税はいくら控除されますか?
- 相続税の障害者控除を利用すれば「(85歳-相続開始時の年齢)×10万円(20万円)」を相続税から控除できる制度です。
【まとめ】相続対策は元気なうちに行っておこう
障害のある子を持つ親は自分が亡くなった後に備えて、相続対策をしておくことをおすすめします。
相続対策をしていないと、障害のある子も相続人になるため、障害の程度によっては相続手続きにあたり成年後見制度の利用が必要になる可能性があるからです。
成年後見制度は一度利用を開始すると途中でやめられないなどのデメリットもあるので、意図しないタイミングで利用を始めなくてすむようにしておきましょう。
具体的には、家族信託や遺言書の作成、生前贈与などで認知症対策と相続対策を行っておくのがおすすめです。
本記事が自分たちの相続対策を考えるきっかけのひとつになってくれたら嬉しいです!
私は士業ではないので、法律や税金などの個別の質問にお答えすることはできないのですが、一般的な内容についてでしたら質問にも答えられます。
何かご不明点や気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!
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